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建築基準法改正 Building Standard Law |
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シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律が
平成15年7月1日に施行されました。対象は住宅、学校、オフィス、病院など、全ての建築物の居室となります。
改正建築基準法に基づくシックハウス対策の概要は下記の通りです。 |
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| ■ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制 |
| 対策T 内装仕上げの制限 |
@建築材料の区分
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。 |
| 建築材料の区分 |
ホルムアルデヒドの発散 |
JIS、JASなどの表示記号 |
内装仕上げの制限 |
| 建築基準法の規制対象外 |
放散速度
5μg/uh以下 |
F☆☆☆☆ |
制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
5μg/uh
〜20μg/uh |
F☆☆☆ |
使用面積が制限される |
第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
20μg/uh
〜120μg/uh |
F☆☆ |
使用面積が制限される |
第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料 |
120μg/uh超 |
旧E2、Fc2
又は表示なし |
使用禁止 |
※1
※2 |
μg(マイクログラム):100万分の1gの重さ。放散速度1μg/uhは建材1uにつき1時間当たり1μgの化学物質が発散されることをいいます。
建築物の部分に使用して5年経過したものについては、制限なし。 |
木質建材(合金、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、
ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材など。 |
A第2種・第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積の制限
第2種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第3種ホルムアルデヒド発散建築材料については、次の式を満たすように
居室の内装の仕上げの使用面積を制限します。
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S2:第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3:第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A :居室の床面積 |
| 居室の種類 |
換気回数 |
N2 |
N3 |
| 住宅等の居室(※) |
0.7回/h以上
0.5回/h以上0.7回/h未満 |
1.2
2.8 |
0.12
0.50 |
| 上記以外の居室(※) |
0.7回/h以上
0.5回/h以上0.7回/h未満
0.3回/h以上0.5回/h未満 |
0.88
1.4
3.0 |
0.15
0.25
0.50 |
※
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住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいいます。上記以外の居室には、学校、オフィス、病院など他の用途の居室が全て含まれます。 |
| 対策U 換気設備設置の義務付け |
※原則として機械換気設備の設置が義務付けられます。
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
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| 居室の種類 |
換気回数 |
| 住宅等の居室 |
0.5回/h以上 |
| 上記以外の居室 |
0.3回/h以上 |
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| 対策V 天井裏などの制限 |
機械換気設備を設ける場合には、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の@〜Bのいずれかの措置が必要となります。
ただし、収納スペースなどであっても、建具にアンダーカット等を設け、かつ換気計画上居室と一体的に換気を行う部分については居室とみなされ、対策偉Tの対象となります。
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| @建材による措置 |
天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない。(F☆☆☆以上とする) |
| A気密層、通気止めによる措置 |
気密層又は通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する。
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| B換気設備による措置 |
換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする。
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| ■クロルピリホスの使用禁止 |
| 居室を有する建築物には、シロアリ駆除剤のクロルピリホスの使用を禁止します。 |
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